会則
高崎市子ども会育成団体連絡協議会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、高崎市子ども会育成団体連絡協議会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を群馬県高崎市高松町35番地1高崎市役所 防犯・青少年課内に置く。
(目的)
第3条 本会は、高崎市内の子ども会育成団体の連絡調整を図るとともに、子ども会の向上発展及び子どもの健全育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)加盟団体相互の連絡協調に関すること。
(2)子ども会活動の指導者研修に関すること。
(3)子ども会活動充実のために必要な調査研究及び資料収集に関すること。
(4)全市的な行事の企画実施に関すること。
(5)未組織地域の組織化促進に関すること。
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとし、第1号及び第2号の会員をもって正会員とする。
(1)団体会員 本会の目的に賛同して入会した子ども会育成団体
(2)個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(3)名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で、総会において推薦された者
(入会)
第6条 本会に入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦されたものは、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となる。
(会費)
第7条 会員は、別表に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。
(資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)後見又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡したとき又は会員である団体が消滅したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において会員の3分の2以上の議決に基づき、当該会員を除名することができる。この場合においては、総会において議決する前に当該会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1)本会の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した会費、その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(種類及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長4人
(3)理事(会長、副会長を含む。)20名程度
(4)監事 2人
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事は、互選により、会長及び副会長を選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
(会員外役員)
第14条 会員でない者を役員に選任する場合は、理事については2人、監事については1人を超えて選任することができない。
(職務)
第15条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この会則及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、次の職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事会の招集を請求し、又は招集すること。
(任期)
第16条 役員の任期は2年とし再任を妨げないが5期10年を上限とする。ただし、任期中の最終決算に関
する定期総会終結前に任期が満了するときは、定期総会終結に至るまで伸長し、終了後において満了
するときは、これを短縮する。また、理事会で認めた場合はこの限りでない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において会員の3分の2以上の議決に基づき、当該役員を解任することができる。この場合においては、総会において議決する前に当該役員に弁明する機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬)
第18条 役員は、無給とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第19条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は名誉会員のうちから会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は必要に応じ、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。
4 前各項に定めるもののほか、顧問及び相談役に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第20条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第23条 定期総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第24条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の開催の日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第26条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、正会員として議決に加わる権利を有さない。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は、出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員の現在数、出席者数及び出席者の氏名(書面表決者及び書面表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名及び押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第32条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年1回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、請求のあった日から起算して14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第35条 第26条、第27条第1項、第28条及び第29条の規定は、理事会について準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第7章 部会及び委員会
(部会及び委員会)
第36条 本会に、その円滑な運営と目的達成に必要な重要事項を調査研究するため、部会及び委員会を置くことができる。
2 部会を置いたときは、部会に部会長1人及び副部会長を若干人置く。
3 委員会を置いたときは、委員会の委員長、副委員長及び委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4 前各項に定めるもののほか、部会及び委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第8章 財産及び会計
(財産の構成)
第37条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)補助金
(3)寄附金品
(4)財産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(財産の管理)
第38条 本会の財産は、会長が管理し、その管理方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第39条 本会の経費は財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第40条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において過半数の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、その他参考となるべき書類を作成し、監事の監査を受け、総会において過半数の議決を経なければならない。
(長期借入金)
第43条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第44条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第45条 この会則は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第46条 本会は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て解散する。
(残余財産の処分)
第47条 本会が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
(清算人)
第48条 本会の清算人は、会長がこれに当たる。ただし、総会の議決により別に選任することを妨げない。
第10章 事務局
(事務局)
第49条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
(備付帳簿及び書類)
第50条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)会則
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事の名簿及び履歴書
(4)会則に定める機関の議事に関する書類
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)その他必要な帳簿及び書類
第11章 補則
(委任)
第51条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
この会則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成19年4月5日から施行する。ただし、役員選任に関する規定は、次回の役員の選任から適用する。
附 則
この会則は、平成20年4月3日から施行する。(平成20年4月3日全部改正)
附 則
この会則は、平成26年4月4日から施行する。(平成26年4月4日一部改正)
附 則
この会則は、平成28年4月1日から施行する。(平成28年4月1日一部改正)
別表(第7条関係)
団体会員の会費(均等割+人数割) | 個人会員の会費 | ||
---|---|---|---|
均等割 | 年額1,000円 | 年額1,000円 | |
人数割 子ども会会員数 | 50人未満 | 年額 500円 | |
50人〜99人 | 年額1,000円 | ||
100人〜199人 | 年額2,000円 | ||
200人〜299人 | 年額2,500円 | ||
300人〜399人 | 年額3,000円 | ||
400人〜 | 年額4,000円 |
高崎市子ども会育成団体連絡協議会 部会設置規則
(部会の設置)
第1条 会則第36条の規定により、本会に次の部会を置く。
(1)広報部会
(2)安全部会
(3)研修部会
(4)写生部会
(5)スポーツ部会
(6)かるた部会
(広報部会)
第2条 広報部会は、本会の活動を地域に周知・広報するため、次の事業を行う。
(1)「育成会だより」の発行
(2)子ども会活動に関する各種パンフレットの発行
(3)その他必要な広報活動
(安全部会)
第3条 安全部会は、子ども会活動中の事故に対応するため、次の事業を行う。
(1)本会が加盟する全国子ども会安全共済会の保険申請に係わる会費徴収および納付などの必要な事務を行う。
(2)活動中の事故を未然に防ぐために安全教育の一環として、子ども会が開発したKYTの講習会を開催する
(研修部会)
第4条 研修部会は、子ども会を育成発展をめざし、会員を対象とした各種研修会を開催するとともに、心身豊かな少年リーダーを養成するためのリーダー養成講習会を開催する。
(写生部会)
第5条 写生部会は、子ども会員全員を自然に親しませるとともに親子・会員同士の心のふれあいや他の子ども会との交流を深めるため、写生大会を開催する。
(スポーツ部会)
第6条 スポーツ部会は、スポーツをとおして心身ともに健康な子どもを育成するため、スポーツ大会を開催する。
(かるた部会)
第7条 かるた部会は次の事業を行う。
(1)かるた大会の審判員を育成するため、かるた講習会を開催する。
(2)冬季休業中の児童の健全育成を目的として上毛かるた大会を開催する。
(説明会の開催)
第8条 部会は、所管する事業を円滑に実施するため、必要に応じて説明会を開催する。
附 則
この規則は、平成20年4月3日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月4日から施行する。(平成26年4月4日一部改正)
附 則
この規則は、平成27年4月3日から施行する。(平成27年4月3日一部改正)